住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 解約予告とは、解約届を提出することをいいます。
 解約とは、退去や退出する旨を不動産会社や大家に連絡することをいいます。解約届けでは、賃貸借契約を解約するときに家主に書類を提出します。この届けは解約におけるトラブルを防ぐために設けられているものです。解約届は、賃貸の部屋において退出時に必要なもので、届けを出すと、決められた日に退出しなくてはならなくなります。
 解約では、契約書を確認し、一ヶ月以上前までに解約の連絡するのが一般的とされています。建物によって契約や内容が異なる場合があるため、一ヶ月以上前に連絡しなくてはならない場合もあります。
 解約方法には、連絡をしてから不動産業者に書面で解約の届けを出す場合もあり、家賃についても退去連絡の日から一ヶ月、家賃を支払わなければならないことが多くあります。また、退室については、原状回復ガイドラインというものがあり、国土交通省は、賃貸住宅において原状回復の費用負担をめぐるトラブルについて予防策をまとめています。
 原状回復ガイドラインとは、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のことをいい、ガイドラインには法的強制力はありませんが、これに沿った判決による判例が多く出されています。原状回復ガイドラインは、通常の損耗や経年変化は家主の負担とし、原状回復は「賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」ことを明確化しています。
 借主の原状回復の範囲は、「故意、過失、善意注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗、毀損を復旧すること」や、借主が負担しなくてもよい「通常の使用」の範囲について具体例を挙げ、原状回復の内容を定義しています。また、借主に故意や過失がある場合でも、経過年数への配慮や年数が多いほど負担を軽減し、原状回復の施工範囲は損傷部分に限定することを求めています。
 なお、2004年には、契約時の物件確認や内容開示など、トラブル未然防止対策を盛り込んだ改訂版が出されています。


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