従事者とは、宅地建物取引業者に所属する者のことをいいます。
宅地建物取引主任者は、資格試験に合格して、必要な実務経験等を得た後、宅建主任者証の交付を受けた者のことをいいます。
宅建業法では、不動産会社の事務所には従事者5人に1人以上、案内所には1人以上の専任の宅建主任を置くことを義務づけています。宅建主任者の業務は、主任者証を提示し、重要事項説明、重要事項説明書や契約締結後の書面に記名なつ印するなどの業務を行ないます。これらの業務を行なうものを、従事者と呼んでいます。
不動産業者は、宅地建物取引業(宅建業)の専任の宅地建物取引主任者になって、不動産の取引に関する仕事を行なうことができます。
なお、不動産業者には、新築住宅の開発分譲をするデベロッパー、住宅の受託販売をする代理会社、中古住宅の売買や賃貸の仲立ちをする仲介会社や管理会社などがあります。