住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 小規模宅地の評価減とは、相続税の課税価格を計算するときに認められる特例のことをいいます。
 小規模宅地の評価減は、一定の面積以内の小規模宅地の評価額が低くなる制度のことで、故人と生計を一つにしていた親族が、相続した事業用や居住用の土地において適用されます。具体的には、生前から同居していた家に定められた期間、住み続けた場合や、相続人が家業を引き継いだときなど、特定の条件に合う場合、評価額が80パーセント減額されるものです。また、それ以外の宅地の場合では50パーセントの減額となります。
 なお、相続税評価額とは、相続税や贈与税を計算するときの基準となる課税価格のことをいいます。土地の評価方法には、「路線価方式」と「倍率方式」があります。「路線価方式」は、市街地など路線価のある地域で用いられ、これは、路線価図にある1平方メートル単価(千円単位)に敷地面積を掛けて計算します。路線価は、全国40万地点の道路を国税庁が標準地に選んで、公示価格や売買実例価格、不動産鑑定士等によって鑑定評価額を参考に道路の値段を決定します。この値段に土地面積を掛けて、土地の相続税評価額を算出します。毎年1月1日時点の路線評価が、8月に発表されます。路線価は毎年変わりますが、公示価格の8割程度が基準となっています。
 路線価が付いていない場所は「倍率方式」で、固定資産税に各税務署が設定した倍率を掛けて計算します。借地の場合には、上記で求めた金額に30パーセントまたは40パーセントの借地権の割合を掛けます。借地権割合は、その土地によって決まっています。
 なお、建物の評価額は、固定資産税評価額と同じです。


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