住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 正当理由とは、普通借地権契約や従来型借家契約において、借り手が契約更新を求める場合、更新の拒否や明け渡しをするための貸主側の正当な理由のことをいいます。
 正当事由がなければ、更新を拒否できないし、明け渡しする必要もなくなります。また正当事由については、貸主側が自分で使用する必要性があるときや、借り手、貸主双方の利害得失を比較考慮して、貸主に相当の事情があると認められる場合に認められるものとされています。ただし、定期借地権、定期借家契約には正当事由制度は適用されることはありません。
 なお、普通借地権とは、更新のある借地権のことをいいます。1992年の借地借家法の施行によって、更新のない定期借地権が新設されたことで、従来、更新のある借地権のことを普通借地権と呼ぶようになったものです。普通借地権では、更新を拒否する正当な事由が地主の側になければ、契約満了時において、契約が借地人の希望により更新することになります。借地権の存続期間は当初30年で、更新第1回目は20年、以降は10年となっています。
 なお、借地人は、契約終了時に借地人が建てた建物が残る場合に、地主に建物買取を請求することや、所有権が第三者に渡った場合には、第三者に対抗することができます。また、1992年の借地借家法施行による定期借地権とは、契約期限による契約の更新がなく、借地契約満了後は、建物を取り壊して更地にし、土地を所有者に返還する制度のことをいいます。
 定期借地権は、1992年の借地借家法によって創設され、借地借家法による定期借地権とは、契約期間が50年以上の一般定期借地権、契約期間が10年以上50年以下の事業用借地権、そして契約期間が30年以上、建物付きで土地が返還できる条件の建物譲渡特約付借地権を規定しています。


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