壁面後退とは、隣地境界線や道路境界線から建物の外壁面を、ある距離まで後退させることをいいます。
壁面後退によって、建物間では、一定の空間が常に確保され、日照や通風、防火などの面において良好な環境が形成されます。
なお、敷地や境界線より建造物を後退させることをセットバックといいます。建物を建てるとき、敷地や境界線より後退させることを建築基準法において規定しています。
セットバックには、次のようなものがあります。
1、道の中心線から2メートル後退した線が道路の境界線とみなされるみなし道路のこと(道路の反対側が、がけや川などのときは、その境界線から水平に4メートル後退した線)
2、壁面線が指定される場合、建物の壁またはこれに代わる柱、または高さ2メートルを超える門、塀は、原則として壁面線を越えて建てられないこと
3、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域で、外壁の後退距離が定められている場合、建物の壁またはこれに代わる柱から敷地の境界線までの距離は、1.5メートルまたは1メートル以上でなければならないとされていること
4、建築基準法の規定により道路幅員と建築物の高さによってきめられた斜線制限内に収まるようにするため、高層の建築物は、上層ほど後退して段上になることの4点が上げられています。