建替とは、建物を取り壊して、新たに建物を建築することをいいます。
建替では、老朽や損傷することによって、修復などをするよりも建替えをするほうがよいという場合に行なわれます。これは費用の面においても検討されます。
なお、マンションの場合では、2002年のマンション関連法の制定まで、建替え前の建物、使用目的、敷地が同一であることなどの条件があったことにより、建替は容易ではありませんでしたが、、「マンションの建替えの円滑化などに対する法律」、「建物の区分所有などに関する法律の一部を改正する法律」の交付によって、これらの要件は撤廃されています。
そこで、区分所有者の議決権の5分の4以上の多数決のみで建替えができるようになるなどの緩和が行なわれるようになっています。
また、従来、マンションの建替えとは違って、区分所有者で設立する組合に法人格が与えられたことにより、民間事業者の参加や組合が一括して権利変換や登記の一括処理を行ったり、非参加所有者から組合が権利を買い取ることが可能となっています。