増築とは、既存する建築物に新たに建築物をつけ加える場合のことをいいます。
増築では、新たに建築物をつけ加える以外にも敷地の建築物に別棟を建築するときのこともいいます。
なお、増築する場合の増える面積については、10平方メートル以内である場合、確認申請は不要とされています。ただし、これは防火地域、準防火地域以外で認められるものなので、確認が必要とされています。
また、建築設計や計画、増改築を計画したときは、確認が必要です。建築面積は、建物を建築するとき、建ぺい率や容積率などに関係したり、都市計画の用途地域規定による面積算定に影響しています。
なお、建築確認申請とは、建築主が建物を建てる際、その建築計画が建築基準法や消防法などに適合しているかどうか確認審査を受けるための申請ことをいいます。
地方自治体の行政機関の建築主事、民間の指定確認検査機関が、建物の敷地、構造、設備、用途などの適合について確認を行ないます。
建築確認申請による確認は、法令に基づいて、ある一定規模以上の市街化区域内の建築物のほとんどが対象となります。また一定規模以上の増改築や移転、用途の変更、あるいは主要構造部の工事を行うような大規模な修繕工事においても確認審査が必要となります。
建築工事は、この建築確認審査を終えて建築確認通知書が交付されないと行なうことはできません。なお、この建築確認通知によって建築確認番号が発行されます。